ベトナム化学薬品法 No.113/2017/ND-CPの施行と電子データベース登録義務化
2017年11月25日に施行されたNo.113/2017/ND-CPの新法令により、
ベトナム国内での危険化学品の安全管理および事故防止対策が強化され
取扱者の義務として使用、輸入、輸送、貯蔵、販売の報告義務が規定されました。
ベトナム国内法での申告、許可手続きが薬品の種類毎に規定されており、
「化学事故予防と対応計画が要求される化学品」
については、当該化学品の危険特性及び、製造、経営、使用の規模に基づき化学事故の予防・対応計画を策定し、
所轄当局に提出しなければならない事になります。
「申告が義務図けられる化学品」を輸入する場合は、通関の前に申告が必要です。
毎年1月度に危険物薬品の過去1年使用量を報告する義務があり、
どの薬品が危険物に該当するかの仕分けから
申請手続きの確認と、企業での業務負担が増えていく事が予想されます。
2019年度より各違反に対する罰則詳細が規定され、すでに事故、違反が発覚した
企業には下記のような罰則が適用されております。
TKケミカルでは、製造業様の取扱い化学薬品について、
MSDSを元に新規法令にどのような対応が必要か、
化学薬品商社、化学薬品専門倉庫業、化学薬品コンサルタントとして
トータル的にサポートさせて頂いております。
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