輸入を行う会社にとっては、1ロットごとに関わってくる手続きです。政令 第26/2026/NĐ-CP号 第6条が次のように定めています。
ベトナムの輸出入品目表(財政部大臣が公布)の第28類および第29類に属する化学品を輸入する組織・個人は、通関の前に国家シングルウィンドウを通じて化学品の輸入申告を行わなければなりません。
SDSは申告書類の一部です。荷が港に着いてからではなく、発注の段階から用意しておくべきものです。
輸入申告はひとつの手続きで、区分に応じた証明書・許可(化学品法 第10条・第11条・第14条)はまた別です。条件付き化学品や特別管理化学品は、政令26/2026/NĐ-CP 第21条の免除に当たらない限り、対応する書類が引き続き必要です。