TK CHEMICALベトナム 危険物倉庫・表面処理薬品

倉庫の区画分けと危険標識 — 具体的な規定はどこにあるか

2026-10-06

化学品倉庫を整えるときに最もよく出る2つの問いが、標識に何を書くのかと何と何を隣に置いてはいけないのかです。政令 第26/2026/NĐ-CP号が両方に答えています。

標識と内規(第4条第3項)

工場・化学品倉庫には化学品安全の内規の掲示と、薬品の危険の程度に合った危険標識が必要です。危険有害性を表す標識には次を載せます。

薬品が複数の危険有害性を持つ場合、絵表示はそのすべてを表さなければなりません。多特性の製品に絵表示1つでは足りません。

区画分けと混触禁止(第19条第3項)

保管サービスを行う倉庫について、政令ははっきり書いています。

ある製品がどの性状に当たるかの根拠は、GHSによる分類の結果(化学品法 第23条)とSDSの第14項です。

倉庫のその他の条件(第4条)

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