TK CHEMICALベトナム 危険物倉庫・表面処理薬品

化学品事故が起きたとき — 3つの区分、情報提供義務、住民の権利

2026-10-05

社内の手順書は「どこへ電話するか」で止まりがちです。化学品法 第69/2025/QH15号はもう一歩進んで、事故を区分し、情報提供の義務を課し、施設の周りに住む人に権利を与えています。

事故の3区分(第41条第1項)

施設級の事故化学品施設の敷地の範囲内で起き、推移と被害の程度が施設の対応部隊の能力の範囲内にあるもの
省級の事故省の区域内で起き、施設の対応部隊の対応・復旧の能力を超えるもの
国家級の事故1つまたは複数の省にまたがって起き、省の地方政府の能力を超えるもの

この区分が、誰が指揮を執るかを決めます。したがって現場での最初の判断は「どれだけ危険か」だけでなく、「これはまだ自分たちの手に負えるか」でもあります。

情報を出す義務(第28条)

化学品活動を行う組織・個人は、権限のある機関の求めに応じて十分・迅速・正確に情報を提供する義務を負います。そのなかには化学品事故が発生した場合、および化学品事故を引き起こしうる自然災害の予防のための場合が含まれます。

施設のある地域の住民の権利(第44条第1項)

そして住民の義務(第44条第2項)

情報の公開(第45条)

事業者は地方政府と協力して、住民へ安全確保の措置と事故予防・対応計画の基本的な内容を公開しなければなりません。第26条の秘密情報は除きます。

TKケミカルに問い合わせる →

← ニュース