訓練の義務は、化学品を置いているすべての施設にかかるわけではありません。化学品法 第69/2025/QH15号は対象をかなり絞っています。
第39条第3項により、民生分野の化学品施設のうち、第37条第2項の名簿に該当する化学品を保管する活動を行うものは、毎年、定期的に化学品事故対応訓練を実施する義務があります。
第37条第2項の名簿とは、事故予防・対応計画(Kế hoạch)を作らなければならない化学品の名簿で、政令 第24/2026/NĐ-CP号に収められています。したがって実務上の確認手順は、施設の薬品一覧をこの名簿と突き合わせることです。
訓練は単独の行事ではありません。第39条第1項は、承認済みの計画または発行済みの措置の内容を漏れなく実施することを求めています。つまり訓練のシナリオは、その文書そのものから取ることになります。
規模を拡大したとき、製造・使用・保管の生産ラインや設備を変更したときは計画・措置を改訂し、変更した部分は承認または発行の後でなければ稼働できません(第39条第2項)。