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化学品安全教育 — 誰が受けるのか、どの規定によるのか

2026-10-05

化学品の安全に関する義務のなかで、教育はいちばん費用が軽く、いちばん後回しにされます。化学品法 第69/2025/QH15号は、これを2か所に置いています。

教育の義務(第36条)

時間数と対象者は政令で定まるため、教育計画を立てる前に政令 第25/2026/NĐ-CP号をご確認ください。古い文書の数字をそのまま使わないでください。

第33条では、活動の「条件」として

つまり教育は、毎年こなす行事であるだけでなく、施設が活動を許される条件の一部でもあります。

訓練との関係

民生分野の化学品施設で第37条第2項の名簿に該当する化学品を保管するものは、さらに毎年の事故対応訓練が義務です(第39条第3項)。教育と訓練は別の義務で、どちらかをやれば他方を免れるというものではありません。

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