化学品の安全に関する義務のなかで、教育はいちばん費用が軽く、いちばん後回しにされます。化学品法 第69/2025/QH15号は、これを2か所に置いています。
時間数と対象者は政令で定まるため、教育計画を立てる前に政令 第25/2026/NĐ-CP号をご確認ください。古い文書の数字をそのまま使わないでください。
つまり教育は、毎年こなす行事であるだけでなく、施設が活動を許される条件の一部でもあります。
民生分野の化学品施設で第37条第2項の名簿に該当する化学品を保管するものは、さらに毎年の事故対応訓練が義務です(第39条第3項)。教育と訓練は別の義務で、どちらかをやれば他方を免れるというものではありません。