化学品倉庫に検査が入ったとき、最初に問われるのがこれです。この施設は計画(Kế hoạch)が要るのか、措置(Biện pháp)だけでよいのか。化学品法 第69/2025/QH15号は、名簿と数量のしきい値の2つで分けます。
事故予防・対応計画(Kế hoạch・第37条)
保管する化学品が第37条第2項の名簿に載り、かつしきい値を超えるときに適用されます。名簿と「ある時点での最大保管量のしきい値」は政府が公布するもので、政令 第24/2026/NĐ-CP号にあります。
- 事業主は建設投資プロジェクトの準備段階で計画を作り、計画が承認されてからでなければ化学品を保管できない(第1項a号)。
- 施設を管理・運営する組織・個人は、保管活動を行う前に権限のある機関から計画の承認を受けなければならない(第1項b号)。
事故予防・対応措置(Biện pháp・第38条)
第37条第1項に当たらない危険化学品の保管に適用されます。措置は発行すればよく、承認は要りません。
- 事業主はプロジェクトの準備段階で措置を作り、措置が発行されてからでなければ保管できない(第1項a号)。
- 施設を管理・運営する組織・個人は、保管活動を行う前に措置を作って発行しなければならない(第1項b号)。
- ★危険化学品を運ぶ前に、運送する組織・個人は輸送における事故予防・対応措置を作って発行し、輸送の全過程で携行しなければならない(第1項c号)。
最後の点はよく見落とされます。輸送用の措置は別の文書で、しかも車に載っている必要があります。
作ったあとに何をするか(第39条)
- 承認済みの計画・発行済みの措置の内容を漏れなく実施する(第1項)。
- 規模の拡大、製造・使用・保管の生産ライン・設備の変更があったときは改訂する。変更した部分は、計画が承認される、または措置が発行されるまでは稼働できない(第2項)。
- 計画・措置を化学品の専門データベースへ更新する(第4項)。
経過措置
施行日より前に承認された計画・発行された措置は、そのまま続けて実施してよいとされています(第48条第4項)。
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