名簿の物質を含む混合物が、すべて許可を要するわけではありません。政令 第26/2026/NĐ-CP号 第21条が濃度の免除基準を置いています。
| 条件付き化学品および特別管理化学品で、混合物中の濃度が0.1%未満 | 製造・販売の証明書/許可を免除 |
|---|---|
| 特別管理化学品のnhóm 1 は濃度1%未満、 nhóm 2 は濃度5%未満 | 輸出・輸入の許可を免除 |
| 禁止化学品で、混合物中の濃度が0.1%未満 | 製造・輸入の許可を免除 |
| 自社の社内製造に直接供するための小分け・調合 | 製造の証明書/許可を免除 |
表面処理薬品、塗料、調合済みの溶剤の多くは混合物です。名簿の物質が処方に入っているというだけで許可の義務が生じるわけではなく、濃度が分かれ目になります。逆に、わずかでも基準を超えれば義務はまるごと発生します。
許可の免除は安全義務の免除ではありません。GHSによる分類と表示、SDS、Biện pháp または Kế hoạch、教育、記録の保存は化学品法のとおり適用されます。
化学品法 第69/2025/QH15号 第18条も、危険有害性が低い区分に分類される混合物と社内製造のための小分け・調合について書類を免除しています。具体的な濃度の基準が書かれているのが政令26/2026/NĐ-CPです。