化学品法は、化学品活動を行う組織・個人に適切な資格を持つ化学品安全の専門責任者を置くことを求めています(第33条第2項)。その「適切」がどの程度かは政令 第25/2026/NĐ-CP号 第27条が定めています。
| 化学品の製造 | 同政令 Phụ lục III の名簿にある化学系の学科で、学士(cử nhân)または同等以上 |
|---|---|
| 販売・保管・使用、化学品廃棄物の処理、化学品の廃棄・廃出 | 同じく Phụ lục III の化学系の学科で、中級(trung cấp)以上 |
| 化学品の輸送 | 危険物運送に関する法令による |
| 化学品の研究・試験 | 科学技術に関する法令による |
学科が同政令の Phụ lục III の名簿に入っていることが条件です。技術系の学位ならどれでもよいわけではありません。任命の前に名簿をご確認ください。
政令 第26/2026/NĐ-CP号 第19条は、保管サービスを行う倉庫について改めて倉庫の化学品安全の専門責任者は化学系の中級(trung cấp)以上の学位と書いています。
資格のある人を置けば教育が免除されるわけではありません。関係する労働者は引き続き2年に1回の化学品安全の専門教育を受け、見合った個人保護具を支給される必要があります(化学品法 第33条第3項、政令25/2026/NĐ-CP 第29条)。