化学品法の改正は終わりました。化学品法 第69/2025/QH15号は第15期国会 第9回会議で2025年6月14日に可決され、2026年1月1日に施行されています(第47条第1項)。
適用範囲は3つの領域です。化学工業の発展、化学品活動、および化学品活動における安全・セキュリティ(政令24/2026/NĐ-CPの引用による)。
| 3つの区分(条件付き/特別管理/禁止) | 第9条 |
|---|---|
| 化学品の製造 | 第10条 |
| 化学品の販売 | 第11条 |
| 輸出入 | 第12条 |
| 化学品の輸送 | 第13条 |
| 保管と保管サービス | 第14条 |
| 化学品の使用 | 第15条 |
| 特別管理化学品の売買管理 | 第17条 |
| 許可・証明書の免除/取消 | 第18条・第19条 |
| 新規化学物質の登録と管理 | 第20条〜第22条 |
| 分類と表示(GHS) | 第23条 |
| 容器・包装 | 第24条 |
| SDS(化学品安全データシート) | 第25条 |
| 情報の秘密保持 | 第26条 |
| 危険化学品の情報の保存 | 第27条 |
| 化学品活動の安全・セキュリティ | 第33条・第34条 |
| 安全距離 | 第35条 |
| 安全教育 | 第36条 |
| 計画/措置(事故の予防・対応) | 第37条・第38条・第39条 |
| 事故対応の資機材・人員 | 第40条 |
| 事故の区分と協調 | 第41条・第42条 |
| 住民の権利/情報の公開 | 第44条・第45条 |
| 施行と経過措置 | 第47条・第48条 |
2つだけ読む時間しかなければ、第9条(自社の薬品がどの区分か)と第48条(いま持っている書類がいつまで使えるか)をお読みください。