「どの薬品もしきい値を超えていないから Biện pháp だけでよい」と考えている倉庫は多いのですが、政令 第25/2026/NĐ-CP号はもうひとつ規則を置いており、その結論が覆ることがあります。
Kế hoạch が要る2つの場合(第33条第2項)
- a号:政令24/2026/NĐ-CP の Phụ lục IV のBảng A の物質を1つ以上、またはBảng B の混合物を1つ以上持ち、ある時点での最大保管量がしきい値以上である。
- b号:a号に当たらなくても、保管量のしきい値に対する比の合計が1以上である。
比の合計の式
qx1/QUX1 + qx2/QUX2 + … + qXi/QUXi ≥ 1
- qxi=Phụ lục IV の Bảng A・Bảng B に載る危険化学品 i の、ある時点での最大保管量。
- QUXi=その薬品について Phụ lục IV が定めるしきい値。
言い換えると、3種類の薬品がそれぞれしきい値の40%でも、合計すれば1.2です。単独ではどれも超えていなくても、その施設は Kế hoạch が必要になります。
★ 2026年12月31日の期限
政令25/2026/NĐ-CP の経過措置は、施行前にすでに Biện pháp を発行していても、第33条第2項b号に当たる者は Kế hoạch を作り、権限のある機関の審査・承認を 2026年12月31日までに 受けなければならない、と定めています。
ここがいちばん見落とされます。書類はそろっていて、旧規定どおりに手続きを済ませていて、見直す理由が表に出てこないからです。
やること
- 施設の危険化学品を一覧にし、ある時点での最大保管量を書き出す(年間の使用量ではありません)。
- 政令24/2026/NĐ-CP の Phụ lục IV の Bảng A・Bảng B と突き合わせる。
- 上の式で比の合計を出す。
- 1以上なのに Biện pháp しか無ければ、すぐ Kế hoạch の準備へ。審査と承認の時間が要ります。
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