現行の規定が化学品の施設に求めている書類です。検査でよく聞かれる順に並べました。
1. 資格と許可
- 条件付き化学品の販売適格証明書、または特別管理化学品の販売許可(法 第11条)。
- 保管サービスを行うなら、化学品保管サービス適格証明書(法 第14条第5項、政令26/2026/NĐ-CP 第19条)。
- 免除に当たると考えるなら、その根拠(法 第18条、政令26/2026/NĐ-CP 第21条)。
2. 人
- 化学品安全の専門責任者の学位(政令25/2026/NĐ-CP 第27条)。
- 5つの要素がそろった教育の記録。3年以上保存(政令25/2026/NĐ-CP 第32条)。
3. 事故の予防と対応
- 承認済みのKế hoạch、または発行済みのBiện pháp(政令25/2026/NĐ-CP 第33条・第35条)。
- データベースへ更新した証跡(Biện pháp は発行から30日以内)。
- 対象施設なら毎年の訓練の記録(法 第39条第3項)。
4. 製品ごと
- SDS — 保管場所に備えてあること(法 第25条)。
- GHSによる分類と表示の結果(法 第23条)。
- 特別管理化学品なら、引き渡しのたびの売買管理票(法 第17条)。
- 輸入品なら、シングルウィンドウ上の輸入申告への回答(政令26/2026/NĐ-CP 第6条)。
5. 保存する記録
危険化学品の情報(学名・商品名、製造/輸入/使用/廃棄の数量、使用目的、GHSの分類、事故と安全に関する情報)を整え、常に更新し、その化学品についての活動を終えた日から3年以上保存します(法 第27条)。
支店が複数ある施設は、本体と各支店の情報を合わせて持つ必要があります(法 第27条第3項)。
TKケミカルに問い合わせる →
← ニュース