特別管理化学品(旧「製造・販売制限化学品」の新しい呼び方)については、許可を取ることは出発点にすぎません。化学品法 第69/2025/QH15号 第17条は誰に売ってよいかを限り、引き渡しのたびに書類を作らせます。
特別管理化学品名簿に該当する化学品を販売する組織は、引き渡しの一回ごとに売買管理票を作成しなければなりません(第17条第1項)。契約ごとではなく、引き渡しごとです。
つまり、データベース上で公表していない客先には売れません。引き渡しのときではなく、見積りを出す前に確かめるべきことです。
化学品の専門データベース上で売買管理票を作成する際の様式・期限・方法・工程表は、化学品に関する中央の国家管理機関の長が定めます(第17条第3項)。