古い文書の数字をそのまま使ってしまいがちなところです。政令 第25/2026/NĐ-CP号は次のように定めています。
周期:2年に1回(第29条第1項)
化学品活動を行う組織・個人は、化学品の専門分野に関する安全教育を2年に1回行わなければなりません。消費・生活に必要な用途での使用、および道路・内陸水運の自動車等による輸送は除かれます。
自社で実施しても、コンサル機関に委託してもかまいません。どちらの場合も教育の質について法的責任を負います。
再教育が必要になるとき(第29条第2項)
- その職場に関わる薬品の種類・技術・施設設備・生産方式が変わったとき。
- 教育を受けた人が配置転換になったとき。
- 試験に2回続けて不合格だったとき。
- 前回の教育から2年が経過したとき。
時間数と試験(第32条)
- 最初の周期は、試験の時間も含めて最低8時間。
- 2回目以降は最初の周期の50%(再教育の場合を除く)。
- 試験の内容は教育の内容に合っていること。試験時間は最大2時間。
- 合格は平均点以上。
保存する記録 — 3年以上
- 教育の内容。
- 受講者の名簿(氏名・生年月日・役職・配置・受講の署名)。
- 講師の情報(氏名・生年月日・学歴・専攻・経験)とそれを裏づける資料。
- 試験の内容と結果。
- 実施機関による試験結果の認定決定。
記録は、試験結果の認定決定を出した日から3年以上保存します。
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