TK CHEMICALベトナム 危険物倉庫・表面処理薬品

危険化学品を倉庫・タンクに保管するときの確認一覧(新法版)

2026-10-05

化学品法 第69/2025/QH15号のあちこちに散らばっている保管の義務を、自社の倉庫を見直すための一覧にまとめました。

1. そもそも保管してよいか

2. 現場に備えるもの(第14条第1項)

3. 容器・包装(第24条)

4. 残しておく記録(第27条)

化学品活動を行う組織・個人は、危険化学品の情報を整え、常に更新し、その化学品についての活動を終えた日から3年以上記録を保存しなければなりません(第1項)。

保存する内容(第2項):

支店が複数ある施設は、本体と各支店のすべての情報を含める必要があります(第27条第3項)。

5. 計画か措置か、そして訓練

6. 周辺の住民に対して(第45条)

化学品活動を行う組織・個人は、地方政府と協力して、施設のある地域の住民へ、安全確保と人・施設・財産・環境の保護のための措置、および第37条の計画の基本的な内容を公開する義務があります。第26条の秘密情報は除きます。

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