化学品法 第69/2025/QH15号のあちこちに散らばっている保管の義務を、自社の倉庫を見直すための一覧にまとめました。
1. そもそも保管してよいか
- 条件付き化学品・特別管理化学品:自社の倉庫を持つか、証明書を持つ事業者の保管サービスを使うか(第14条第2項b号・第3項c号)。
- 禁止化学品:専用の倉庫か区画を分けた場所に置き、台帳を作る(第14条第4項)。
2. 現場に備えるもの(第14条第1項)
- 必要な警告情報。
- 化学品安全の内規。
- 危険の程度に応じた表示系統。複数の危険有害性を持つ薬品はすべてを表す。
- 見合った事故対応の資機材・手段。
3. 容器・包装(第24条)
- 第23条の分類・表示の要求を満たすこと。
- 国家技術基準を守り、輸送・保管の間に漏れ・流出が起きないこと。
- 輸入品は製造者の勧告と要求にしたがうこと。
- 中の薬品に腐食・破壊されないこと。
4. 残しておく記録(第27条)
化学品活動を行う組織・個人は、危険化学品の情報を整え、常に更新し、その化学品についての活動を終えた日から3年以上記録を保存しなければなりません(第1項)。
保存する内容(第2項):
- 化学品の学名と商品名。
- 製造・輸入・使用・廃棄の数量。
- 使用目的。
- GHSによる危険有害性の分類。
- 施設における化学品事故・化学品安全に関する情報。
支店が複数ある施設は、本体と各支店のすべての情報を含める必要があります(第27条第3項)。
5. 計画か措置か、そして訓練
- 第37条第2項の名簿に載り、しきい値を超える → 計画(Kế hoạch)。承認されてからでなければ保管できない。
- それ以外 → 措置(Biện pháp)。発行してからでなければ保管できない(第38条)。
- 民生分野で第37条第2項の名簿に該当する薬品を保管 → 毎年の訓練(第39条第3項)。
6. 周辺の住民に対して(第45条)
化学品活動を行う組織・個人は、地方政府と協力して、施設のある地域の住民へ、安全確保と人・施設・財産・環境の保護のための措置、および第37条の計画の基本的な内容を公開する義務があります。第26条の秘密情報は除きます。
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