SDS(Phiếu an toàn hóa chất・化学品安全データシート)は、検査が入るまで後回しにされがちな書類です。化学品法 第69/2025/QH15号 第25条は、誰が作り、誰が渡し、誰が持つのかを短くはっきり定めています。
危険化学品を製造する組織、および危険化学品を輸入する組織・個人がSDSを作成します。タイミングは、化学品を輸入するとき、および化学品を使用に供する前・市場に流通させる前です。作成した者は、SDSに記載した情報について法的責任を負います(第25条第1項)。
最後の点はよく見落とされます。SDSは購買部門のファイルに綴じておくものではなく、薬品が実際に置かれている場所に備えておくものです。
危険化学品を製造する組織・輸入する組織および個人は、記載内容に変更があったとき、または化学品の新たな危険有害性が判明したときにSDSを改訂する義務を負います。しかもそれは、市場での流通や使用を続ける前に行わなければなりません(第25条第3項)。
SDSの記載事項と様式は、化学品に関する中央の国家管理機関が詳細を定めます(第25条第4項)。現行の様式は通達 第01/2026/TT-BCT号の附録Iにあります。
法的な義務とは別に、SDSは倉庫業者・運送業者・消防が最初に求める書類です。SDSの第14項の分類が、輸送のときや倉庫での置き分けのときにその薬品がどの危険物クラス・区分にあたるかを判断する根拠になります。