「安全な化学品倉庫」は感覚ではなく、確かめられる義務の一覧です。化学品法 第69/2025/QH15号が求めているものを並べます。
1. 保管場所そのもの(第14条第1項)
- 危険化学品の保管場所に必要な警告情報を出すこと。
- 化学品安全の内規を備えること。
- 薬品の危険の程度に応じた表示系統を持つこと。複数の危険有害性を持つ薬品は、警告標章にそのすべてを表すこと。
- 薬品の危険有害性に見合った事故対応の資機材・手段を備えること。
2. 人について(第33条)
- 化学品の安全・セキュリティに関する施設・設備の要求を満たすこと(第1項)。
- 適切な資格を持つ化学品安全の専門責任者を置くこと(第2項)。
- 関係する労働者に化学品安全の専門教育を行い、担当業務に見合った個人保護具を支給すること(第3項)。
第2項・第3項は、消費・生活に必要な用途での化学品の使用には適用されません(第33条第4項)。
3. 一度満たせば終わりではない(第34条)
- 活動の間ずっと、化学品の安全・セキュリティの条件を維持すること。
- 安全系統と廃棄物処理を動かす機械・設備・車両等を、法令に従って定期的に点検・保守・修理・検定すること。
4. 安全距離(第35条)
安全距離とは、化学品の施設から、住宅地・公共施設・国防施設・軍事区域・治安施設・歴史文化遺跡・景勝地・自然保護区・生活用水の取水区域までの間に確保すべき距離です(第1項)。
- 化学品の施設は、関係する技術基準(quy chuẩn kỹ thuật)に従って安全距離を確保すること(第2項)。
- 安全距離の範囲内に住宅その他の建築物を建ててはならない。政府が定める専用施設を除く(第3項)。
- 技術基準の施行前から稼働していて安全距離を満たさない施設については、省人民委員会が実施の工程表を公布する(第4項)。
5. 現場の対応能力(第40条)
化学品活動を行う組織・個人は、現場の事故対応の資機材と人員について十分な能力を確保し、承認済みの計画(Kế hoạch)または発行済みの措置(Biện pháp)にしたがって、規模と危険有害性に見合った対応設備を整える義務があります(第1項)。
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