Biện pháp(事故予防・対応措置)は承認が要りませんが、だからといって自由に書いてよいものではありません。政令 第25/2026/NĐ-CP号 第35条が中身を列挙しています。
誰が作るのか(第1項)
- 第33条第2項に当たらない危険化学品を保管する組織・個人。正式に稼働させる前に、決定をもって発行する(a号)。
- 危険化学品を運送する組織・個人。輸送における Biện pháp を作り、輸送中は携行する(b号)。
- ★保管する側は、発行の日から30日以内に国家データベースへ更新する責任を負う(c号)。
必ず書く5つの内容(第2項)
- 化学品事故の危険が高い箇所の特定・区域設定と、定期点検の計画。
- 事故の予防策、および流出を防ぐ保管の方法。
- 現場の措置・資機材・対応要員。
- 事故のシナリオと想定場面、およびその対処方針。
- 外部の部隊との連携方針。
この5項目はそのまま訓練の骨組みになります。4番目が一般論で書かれていると、訓練で回すシナリオが作れません。
他の義務とのつながり
- 発行した内容は漏れなく実施する(化学品法 第39条第1項)。
- 規模の拡大、ラインや設備の変更があれば改訂し、変更部分は発行後でなければ稼働できない(第39条第2項)。
- 民生分野で第37条第2項の名簿に該当する薬品を保管する施設は、さらに毎年の訓練が要る(第39条第3項)。
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