TK CHEMICALベトナム 危険物倉庫・表面処理薬品

ベトナムで化学品ビジネスを始める前の自己点検9項目

2026-10-05

以下は法務書類に代わるものではありませんが、ひとつでも「まだ分からない」があれば、そこが最初にやるべきことです。

1. 自社の薬品はどの区分か

条件付きか、特別管理か、禁止か。第9条と政令24/2026/NĐ-CPの名簿で決まります。あとのすべてがこの答えに依存します。

2. どの書類が要り、誰が出すのか

条件付き化学品 →証明書(省人民委員会)。特別管理化学品 →許可(省庁)。どちらも5年(第11条)。

3. 免除に当たらないか

危険有害性が低い区分に分類される混合物、または社内の製造に直接供するための小分け・調合 — 第18条をご確認ください。

4. 化学品安全の専門責任者はいるか

必須で、適切な資格が要ります(第33条第2項)。関係する労働者には教育と保護具が必要です(第33条第3項・第36条)。

5. 薬品はどこに置くのか

自社倉庫か、化学品保管サービス適格証明書を持つ事業者のサービスか(第14条第2項・第3項。この証明書の規定は2026年7月1日から施行)。

6. SDSは用意できているか

製造者・輸入者が作り、売る側が渡し、買う側が求めて保管場所に備える(第25条)。様式は通達01/2026/TT-BCT 附録I。

7. 分類と表示はGHSに沿っているか

製造者・輸入者が分類結果とラベル情報に責任を負います(第23条)。

8. 計画か、措置か

第37条第2項の名簿に載りしきい値を超える → 計画。承認されるまで保管できません。それ以外 → 措置。発行するまで保管できません(第37条・第38条)。輸送にも別の措置が要り、車に携行します。

9. どの期限が自社にかかるか

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